2009年になってから東京地裁で導入された新しい会社更生手続
DIPとは「Debtor In Possession」の略で「占有継続債務者」と訳されます。
法的整理の申請後も元の経営者が経営権を保持したまま企業の再生を目指す手続きのことを指します。
再建型の法的整理には民事再生と会社更生があります。
会社更生は、担保権者の権利が制限できるなど民事再生に比べて強力に会社の再建を推し進めることの出来る制度なのですが、
ほとんどの倒産処理において選択されるケースは少ないのが実態でした。
なぜなら、民事再生に比べて「時間がかかる」「費用がかかる」
そして、現経営陣が総退陣しなければいけないことがネックになっていたのでした。
DIP型会社更生はこれらの難点を解消し、会社を強力に再生させる法的手続として期待されています。
関連 ⇒ 日本綜合地所がDIP型会社更生手続!
信用状にもとづかない荷為替手形の一種(引受時書類渡し)
D/A手形が輸入者(名宛人)に呈示されると、 輸入者(名宛人)はその代金を手形期日に支払うことを約束する(手形の引受)ことと引換えに、貨物の引取りに必要な船積書類を受取る方式です。
L/Cと違い銀行の保証がないので、代金回収不能リスクは高いと言えます。
関連 ⇒ 貿易取引の代金決済方法
信用状にもとづかない荷為替手形の一種 (支払時書類渡し)
D/P手形が輸入者(名宛人)に呈示されると、
輸入者(名宛人)はその代金を支払うことと引換えに、
貨物の引取りに必要な船積書類を受取る方式です。
L/Cと違い銀行の保証がないので、代金回収不能リスクは高いと言えます。
関連 ⇒ 貿易取引の代金決済方法
貿易における代金支払を円滑にするために、銀行が発行する支払保証書
≪L/C(信用状)を使った代金決済の流れ≫
①買手(輸入業者)が取引先銀行(発行銀行)に依頼してL/Cを発行します。
②L/Cを受取った売手(輸出業者)は輸出手続を終えてから
船荷証券などの必要書類とともにL/Cを取引銀行(買取銀行)に持込み
現金化します。
③L/Cは買取銀行から発行銀行へ送られ、発行銀行が代金の支払いと引換えに 船荷証券などの輸入手続に必要な書類を買手に引渡します。
銀行という信用力のある機関を間に挟むことで輸出者・輸入者ともに安心して海外との貿易を行うことが可能になります。
関連 ⇒ 貿易取引の代金決済方法
再建の見込みのある株式会社について、その事業継続・更正を目的として行われる法的手続き。
企業の再建を強力に推し進めるために、担保権者や株主の権利についても大幅に制限を受ける。
○大企業に照準(株式会社のみが対象)
○再建型
再建型の中で、最も強力に手続きを推し進めることができる
○経営者は原則交代
株式会社を対象とした再建型の手続き。
民事再生法の施行により存在意義がなくなり、平成17年の会社法の施行に伴い廃止された。
債権の譲渡はA(譲渡人)とC(譲受人)の契約によって効力を生じます。
B(債務者)
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A(債権者:譲渡し) ⇒ C(債権の譲受人)
しかし、A・C間の契約だけではB(債務者)はAとCのどちらが本当の債権者かわかりません。
また、C(譲受人)もA(譲渡人)が自分以外にも同じ債権を二重に譲渡しているかも知れないという恐れもあります。
そこで、
①AからBに対して確定日付のある証書による通知を行う
②Bから確定日付のある証書による承諾を取る
①か②のいずれかの手続きを踏むことによって、債権譲渡を確実なものとしているのです。
(対抗要件を具備するといいます)
※売掛債権担保融資保証(売債)も買取ファクタリングも債権譲渡が絡んできますので、債権譲渡の通知・承諾が必要となります。
この場合には、取引先(債務者)に売債や買取ファクタリングを利用していることが判ることになります。
※確定日付のある証書とは例えば内容証明郵便です。
契約の成立や私権に関する事実について公証人が作成した証書。
債務の承認はもっとも簡単な時効の中断方法です。
しかも相手方が債務の額がいくらかという点も認めているので、
こちらの債権額を証明する手間も省けます。
是非、積極的に活用したい方法です。
【債務の承認を取る方法】
○債務残高確認書(サンプル)を取付ける。
○小額でもよいので売掛金の一部を集金し、発行する領収書の但し書きに、
「売掛金○○万円の一部として入金」と明記し、
その控えに相手方の署名捺印を取り付ける。
行使しうる権利を一定期間行使しなかった場合、その権利を消滅させる制度
一般債権の消滅時効は10年
しかし、民法・商法・労働法などによってそれよりも短期になっている債権が多いので、注意が必要です。
特に、売掛金債権の消滅時効は2年と短いので、注意が必要です。
売掛債権は債権を請求できる時点から2年が経つと消滅時効によりなくなってしまいます。
そこで時効の進行を止めること(時効の中断)が重要になってきます。
時効の中断には3つの方法があります。
裁判上の請求 | 訴訟の提起、支払督促、和解・調停の申立 ※単に請求書を送るだけでは、時効の中断にはなりません。 (催告を参照) |
差押・仮差押 仮処分 | これを行うには弁護士への依頼が必要となります。 素人では難しいでしょう。 |
もっとも実用的な方法が債務の承認です。 |
催 告 | 請求書を送り売掛債権の存在を相手に通知することが催告にあたります。 時効が中断されるのではなく、とりあえず6ヶ月間延期させる効果があります。 (注意)催告を繰り返しても時効中断にはなりません。 |
債権の担保のために物の所有権を法律形式上債権者に譲り渡すこと
取引先であるA産業が倒産した。
債権回収にいったところA産業の社長から、
「あそこにある商品を持っていっていい」と言われたとします。
この場合に、売掛債権の担保としてその商品の所有権をA産業から譲り受けることが「譲渡担保」にあたります。
本来の給付と異なる他の給付を受けることによって、本来の債権を消滅させる契約
A商事がB産業に対して1000万円の売掛債権を持っている場合に、B産業所有の不動産を譲受けることによって1000万円の弁済に替えること
「約束した期日に債務を全般的に返済できない状態に陥り、そのままでは経営を続けることが困難な状態」と定義されます。
一般的には、次のケースに該当すると倒産と言われます。
①法的整理を申請する
破産・特別清算・会社整理・民事再生・会社更生
②銀行取引停止処分
手形や小切手の不渡りを6ヶ月以内に2回出すと、2年間銀行との取引が停止になります。
③任意整理(私的整理)に入る
※2008年11月から私的整理の一種として事業再生ADRが加わりました。
解散した株式会社に対して裁判所が関与して行う特殊な清算手続き。
○株式会社が対象
○清算型
破産に比べて手続きが簡単で迅速な処理ができるところに特徴がある
いつ、誰から、誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを日本郵便が証明する制度
①同じ文面のものを3通作成し、郵便局に差し出します。
②郵便局では、1通を受取人に送り、1通を郵便局に保管し、1通を差出人に返してくれます。
【用紙や書き方に決まりはあるの?】
用紙には決まりはありません。
1枚の紙に書ける文字に制限があります。
1行 | 20字以内 |
1枚 | 26行以内 |
※句読点や括弧も1字として計算します。
債務超過・支払不能の状態にある債務者の全財産を裁判所の管理のもとに強制的に処分して、全債権者に対して平等・公平に弁済する法的な手続き。
破産管財人が選任され破産者(債務者)の全財産はその管理下に置かれます。
破産管財人には、強力な『否認権』があるので、債務者が破産手続きの申請前に行った行為でも詐害行為や偏頗行為に該当する場合には、否認される可能性があります。
○法人・個人ともに対象
○清算型
破産管財人が厳格に手続きを行う。その分、手続きに時間がかかる
債務者が倒産の恐れのある場合に、債権者の多数の同意や裁判所の許可を得て再生計画を定め、債務者の再生を図る手続き。
○法人・個人ともに対象
○再建型
中小企業むけ
○原則として経営者は交代しない