文書の作成日として完全な証拠力を認められた日付

確定日付として主に利用されるのは、次の2つ。

1)公正証書

2)内容証明郵便

【確定日付が重要な場面】

債権譲渡通知を確実(対抗要件具備)なものとするためには、

確定日付ある証書による通知が必要です。

債権譲渡通知書を内容証明郵便(配達証明付き)で債務者に送ると

この条件を満たすことになります。

債権譲渡通知書サンプル

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