債務超過・支払不能の状態にある債務者の全財産を裁判所の管理のもとに強制的に処分して、全債権者に対して平等・公平に弁済する法的な手続き。

破産管財人が選任され破産者(債務者)の全財産はその管理下に置かれます。

破産管財人には、強力な『否認権』があるので、債務者が破産手続きの申請前に行った行為でも詐害行為や偏頗行為に該当する場合には、否認される可能性があります。

○法人・個人ともに対象

○清算型

  破産管財人が厳格に手続きを行う。その分、手続きに時間がかかる 

お問合せ・ご質問はこちら