債権の譲渡はA(譲渡人)とC(譲受人)の契約によって効力を生じます。
B(債務者)
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A(債権者:譲渡し) ⇒ C(債権の譲受人)
しかし、A・C間の契約だけではB(債務者)はAとCのどちらが本当の債権者かわかりません。
また、C(譲受人)もA(譲渡人)が自分以外にも同じ債権を二重に譲渡しているかも知れないという恐れもあります。
そこで、
①AからBに対して確定日付のある証書による通知を行う
②Bから確定日付のある証書による承諾を取る
①か②のいずれかの手続きを踏むことによって、債権譲渡を確実なものとしているのです。
(対抗要件を具備するといいます)
※売掛債権担保融資保証(売債)も買取ファクタリングも債権譲渡が絡んできますので、債権譲渡の通知・承諾が必要となります。
この場合には、取引先(債務者)に売債や買取ファクタリングを利用していることが判ることになります。
※確定日付のある証書とは例えば内容証明郵便です。