行使しうる権利を一定期間行使しなかった場合、その権利を消滅させる制度

一般債権の消滅時効は10年

しかし、民法・商法・労働法などによってそれよりも短期になっている債権が多いので、注意が必要です。

特に、売掛金債権の消滅時効は2年と短いので、注意が必要です。

債権の種類

短期消滅時効期間

貸付金債権

5年

約束手形の所持人から振出人に対する請求権

3年

交通事故などの損害賠償請求権

3年

商品などの売掛金債権

2年

宿泊料・キャバレーや料理店などの飲食料

1年

約束手形の所持人から裏書人に対する請求権 

1年

判決等によって確定した債権

10年

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