時効[消滅時効] (じこう・しょうめつじこう) 行使しうる権利を一定期間行使しなかった場合、その権利を消滅させる制度 一般債権の消滅時効は10年 しかし、民法・商法・労働法などによってそれよりも短期になっている債権が多いので、注意が必要です。 特に、売掛金債権の消滅時効は2年と短いので、注意が必要です。 債権の種類 短期消滅時効期間 貸付金債権 5年 約束手形の所持人から振出人に対する請求権 3年 交通事故などの損害賠償請求権 3年 商品などの売掛金債権 2年 宿泊料・キャバレーや料理店などの飲食料 1年 約束手形の所持人から裏書人に対する請求権 1年 判決等によって確定した債権 10年 | 与信管理に役立つ用語集