代物弁済 (だいぶつべんさい) 本来の給付と異なる他の給付を受けることによって、本来の債権を消滅させる契約 A商事がB産業に対して1000万円の売掛債権を持っている場合に、B産業所有の不動産を譲受けることによって1000万円の弁済に替えること | 与信管理に役立つ用語集