売掛債権は債権を請求できる時点から2年が経つと消滅時効によりなくなってしまいます。

そこで時効の進行を止めること(時効の中断)が重要になってきます。

時効の中断には3つの方法があります。

裁判上の請求

訴訟の提起、支払督促、和解・調停の申立

※単に請求書を送るだけでは、時効の中断にはなりません。

(催告を参照) 

差押・仮差押

仮処分

これを行うには弁護士への依頼が必要となります。

素人では難しいでしょう。

債務の承認

もっとも実用的な方法が債務の承認です。

催  告     

請求書を送り売掛債権の存在を相手に通知することが催告にあたります。

時効が中断されるのではなく、とりあえず6ヶ月間延期させる効果があります。

(注意)催告を繰り返しても時効中断にはなりません。

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