2009年になってから東京地裁で導入された新しい会社更生手続

DIPとは「Debtor In Possession」の略で「占有継続債務者」と訳されます。

法的整理の申請後も元の経営者が経営権を保持したまま企業の再生を目指す手続きのことを指します。

再建型の法的整理には民事再生と会社更生があります。

会社更生は、担保権者の権利が制限できるなど民事再生に比べて強力に会社の再建を推し進めることの出来る制度なのですが、

ほとんどの倒産処理において選択されるケースは少ないのが実態でした。

なぜなら、民事再生に比べて「時間がかかる」「費用がかかる」

そして、現経営陣が総退陣しなければいけないことがネックになっていたのでした。

DIP型会社更生はこれらの難点を解消し、会社を強力に再生させる法的手続として期待されています。

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