「約束した期日に債務を全般的に返済できない状態に陥り、そのままでは経営を続けることが困難な状態」と定義されます。

一般的には、次のケースに該当すると倒産と言われます。

①法的整理を申請する

 破産・特別清算・会社整理・民事再生・会社更生

②銀行取引停止処分

 手形や小切手の不渡りを6ヶ月以内に2回出すと、2年間銀行との取引が停止になります。

③任意整理(私的整理)に入る
  ※2008年11月から私的整理の一種として事業再生ADRが加わりました。

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