「約束した期日に債務を全般的に返済できない状態に陥り、そのままでは経営を続けることが困難な状態」と定義されます。
一般的には、次のケースに該当すると倒産と言われます。
①法的整理を申請する
破産・特別清算・会社整理・民事再生・会社更生
②銀行取引停止処分
手形や小切手の不渡りを6ヶ月以内に2回出すと、2年間銀行との取引が停止になります。
③任意整理(私的整理)に入る
※2008年11月から私的整理の一種として事業再生ADRが加わりました。
「約束した期日に債務を全般的に返済できない状態に陥り、そのままでは経営を続けることが困難な状態」と定義されます。
一般的には、次のケースに該当すると倒産と言われます。
①法的整理を申請する
破産・特別清算・会社整理・民事再生・会社更生
②銀行取引停止処分
手形や小切手の不渡りを6ヶ月以内に2回出すと、2年間銀行との取引が停止になります。
③任意整理(私的整理)に入る
※2008年11月から私的整理の一種として事業再生ADRが加わりました。