債権の担保のために物の所有権を法律形式上債権者に譲り渡すこと

取引先であるA産業が倒産した。

債権回収にいったところA産業の社長から、

「あそこにある商品を持っていっていい」と言われたとします。

この場合に、売掛債権の担保としてその商品の所有権をA産業から譲り受けることが「譲渡担保」にあたります。

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