倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う共済制度です。 

取引先企業が倒産した場合に、積立した掛金総額の10倍まで(上限8000万円)を無担保・無保証人・無利子で貸付を行う制度です。 

貸付金の償還期間は、6か月の据置期間を含めて5年間です。

ただし、貸付を受けると貸付金の10%に相当する金額が積立金から控除されます。

(例)

◆積立てた掛金 200万円

◆取引先が倒産し、800万円の共済金の貸付を受けた場合

 [掛金]200万円−[控除額]80万円(800万円×10%)=[掛金残高]120万円

貸付が受けられる「倒産」とは、下記の2つのケースです。

○法的整理を申請する

○銀行取引停止処分を受ける

※「夜逃げ」「任意整理(私的整理)」の場合には、貸付金は受けられません。

◇平成22年7月から、弁護士等の関与する私的整理については、
 
倒産とみなして共済金の貸付対象となっています。

対象となる売掛債権には制限はありません。

スポットの契約も対象です。  

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