倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う共済制度です。
取引先企業が倒産した場合に、積立した掛金総額の10倍まで(上限8000万円)を無担保・無保証人・無利子で貸付を行う制度です。
貸付金の償還期間は、6か月の据置期間を含めて5年間です。
ただし、貸付を受けると貸付金の10%に相当する金額が積立金から控除されます。
(例)
◆積立てた掛金 200万円
◆取引先が倒産し、800万円の共済金の貸付を受けた場合
[掛金]200万円−[控除額]80万円(800万円×10%)=[掛金残高]120万円
貸付が受けられる「倒産」とは、下記の2つのケースです。
○法的整理を申請する
○銀行取引停止処分を受ける
※「夜逃げ」「任意整理(私的整理)」の場合には、貸付金は受けられません。
◇平成22年7月から、弁護士等の関与する私的整理については、
倒産とみなして共済金の貸付対象となっています。
対象となる売掛債権には制限はありません。
スポットの契約も対象です。