A 取引先が次の状態となり、売掛債権が回収できなくなった場合に保険金が支払われます。

倒産(法的・私的)に該当する場合

①法的整理を申請する

   破産特別清算民事再生会社更生

②銀行取引停止処分を受ける

③任意整理(私的整理)に入る

④夜逃げ 

◆支払遅延

倒産に該当しない「支払遅延」にも対応して保険金を支払う保険商品もあります。

支払遅延に対応する取引信用保険は少数派です。

(例)コファスのグローバリアンス信用保険・100万円の取引信用保険 

関連 ⇒ Q2 取引信用保険は倒産以外の場合には保険金は支払われないのですか?

■ ご質問はこちらへ

A 保険会社によって対応が分かれるところです。

基本的には、取引信用保険の支払事由はQ1にもあるように取引先企業の倒産です。

しかし、それ以外の債権回収不能を支払事由に含める保険会社もあります。

日本の保険会社の取引信用保険は倒産のみを支払事由とする商品が多いです。

一方、コファスジャパンなどの欧州系の取引信用保険は倒産以外の債権回収不能の場合にも一定の条件のもとに保険金を支払う商品もあります。

■ ご質問はこちらへ

A おおよその目安は次の通りです。

①売上高をベースにした場合

  売上高の0.1〜0.8%

②支払限度額をベースにした場合

  合計支払限度額の2〜4%

取引先の業種・決済サイトなどの要因によって保険料はかなり異なります。

保険会社によっても保険料算出の方法が異なっています。

≪保険料例≫

取引先名

 売上高 

支払限度額(与信枠)

 A商事

 9000万円

 1000万円

 B物産

 7000万円

 1000万円

 C商事

 5000万円

  500万円

 D物産

 3000万円

 300万円

 E商事

 2500万円

 300万円

 F物産

 2500万円

   0万円

 G商事

 2000万円

 200万円

 H物産

 1500万円

 200万円

 合計

 3億2500万円

 3500万円

 年間保険料

 70万円

※最低保険料は引受保険会社によって様々ですが、

 30万円という取引信用保険もあります。

■ ご質問はこちらへ

A 無料です。

見積に際して、保険会社が取引先の与信審査を行います。

その結果は見積書として保険料とともに提示されます。

ここまでの段階では保険料等は発生いたしません。 

■ ご質問はこちらへ

A できません。

原則として、すべての取引先を対象としてご契約する必要があります。

ただし、取引先を客観的な基準で限定することは可能です。

※対象とする取引先を任意に選択したいというニーズには、ファクタリングが適しています。

しかし、信用状態が心配な取引先はファクターサイドでも保証枠を出せないケースが多いと思われます。

■ ご質問はこちらへ

A 一部付保方式も可能です。

ただし、客観的な基準によって取引先を限定する必要があります。

≪限定できる基準の例≫

 売上高(債権残高)上位20社

 債権残高100万円以上の取引先

 □□事業部の全取引先

≪限定できない基準の例≫

 帝国データの評点が50点以下の取引先

×

 担保設定の無い会社のみ

×

 遠方の取引先のみ

×

 手形取引をしている会社のみ

×

 決済サイトが100日を越える会社のみ

×

 ※信用状態が心配な取引先だけに保険を付けるということはできません。

しかし、 

その分、保険料率はファクタリングの保証料と比べると安くなるケースが多いのです。

■ ご質問はこちらへ

A 取引先に関する下記の情報が必要です。

【お取引先について】

取引先名称

代表者名

本店所在地

年間売上高

最大債権残高 or 平均債権残高

決済サイト

支払遅延の有無

【貴社について】

年間売上高

お取扱いの商品・サービス等 

※お引受する保険会社によって追加の情報が必要な場合があります。

■ ご質問はこちらへ

A 全取引先の数が2社の場合には可能です。

全部の取引先を対象とする場合には、取引先の数は2社以上あればご契約ができます。

ただし、取引先の一部を客観的な基準で限定して対象とする場合には、

10社以上(※)を対象とする必要があります。

(※)この取引先数の基準は保険会社によって異なります。

現在、三井住友海上と損保ジャパンは10社以上でご契約が可能です。

■ ご質問はこちらへ

A 継続的な取引が対象となります。

スポット契約は対象外です。

≪取引信用保険で対象となる取引の例≫ 

継続的な販売契約

税理士・弁護士などの顧問契約

委託加工契約

継続的な運送契約

短期のレンタル契約    

※スポット契約の回収リスクをヘッジする金融制度としては、売掛債権担保融資保証制度(売債)倒産防止共済があります。 

ファクタリングも取引信用保険と同じく、継続的取引を対象としています。

■ ご質問はこちらへ

A 取引信用保険を利用して売掛金の保全をしていることを知られることはありません。 

『豆知識』

買取ファクタリング売掛債権担保融資保証制度(売債)を活用する場合には、債権譲渡の手続が必要となります。

債権譲渡の手続きには、「債務者の承認」「債務者への通知」が法律上の要件となります。

つまり、取引先に売掛債権の保全を行っていることが知られることになります。

取引信用保険には債権譲渡の手続きは必要ありません。

■ ご質問はこちらへ

A 保険期間の途中であっても、取引先の信用状態が悪化した場合には、その取引先の支払限度額が減額あるいは消滅することがあります。

その場合、保険会社は支払限度額変更通知書によってその事実を契約者へ通知します。

支払限度額が変更されるまでには、1ヶ月間の猶予がありますので、通知日から1ヶ月間の取引による売上債権は変更前の支払限度額で補償されます。

また、支払限度額は毎年の契約更改時にも取引先の信用状態に応じて、変更される可能性があります。

■ ご質問はこちらへ

A 海外の取引先を対象とした取引信用保険です。

  信用危険とともに非常危険(カントリーリスク)も補償します。 

国内の取引信用保険は取引先の倒産による回収リスクのみを補償の対象とします。

これは、取引先の責めに帰すリスクであり、信用危険(Commercial Risk、Credit Risk)と呼ばれます。

しかし、海外の取引先との関係では、取引先の信用状態以外にも相手国に関わるリスクが存在します。

これを非常危険(Political Risk)と呼びます。

それぞれの国に対応したリスクであるので、カントリーリスクとも言います。

 非常危険

Political Risk

相手国による輸入や為替取引の制限・禁止

戦争・内乱・革命・テロ行為

支払国に起因する外貨送金停止

制裁的な高率の関税

港湾ストライキ

輸出取引信用保険は、『信用危険』とともに『非常危険(カントリーリスク)』による債権回収不能も対象とするところに大きな特徴があります。

■ ご質問はこちらへ

A 日本ではまだまだ普及は低い保険です。

欧米ではファクタリングなどとともに積極活用されています。

日本の損害保険会社で積極販売を行っている保険会社は少ないのが現状です。 

数年前までは、最低保険料が3〜500万円でした。

ちょっと中小企業には手の出ない保険料設定になっていました。

しかし、現在は最低保険料30万円から取引信用保険を提供する保険会社も出てきており、 今後、日本でも普及が進むと思われます。

■ ご質問はこちらへ

A 取引信用保険とファクタリングの一番の違いは取引先の選択基準にあります。

ファクタリングでは、契約者が対象とする取引先を任意に選ぶことができます。

『A商事とD物産は最近良くないうわさがあるからファクタリングを手配しておこう』ということが可能です。

一方、取引信用保険では、対象とする取引先を任意に選ぶことはできません。

≪全部の取引先を対象とする方式≫

客観的な基準で一部の取引先を限定する方式

ただし、任意に選択できる分、ファクタリングの保証料は取引信用保険よりも割高になる傾向があります。

貴社の取引状況等でいずれの商品が適切かを判断していく必要があると思います。

※ファクタリングも1・2社のみのお引受はしていないようです。

 一般的な案内によると取引先10社以上で引受を行っているようです。 

■ ご質問はこちらへ

A 倒産防止共済では、取引先が倒産した際に受取った共済金を返済しないといけません。

倒産防止共済は、取引先企業が倒産した場合に、無担保・無保証人・無利子で貸付を受けることができる制度です。

貸付金ですから当然、返済する必要があります。

一方、取引信用保険では保険金として支払われるので、返済する必要はありません。

倒産防止共済の倒産の定義は法的整理(破産特別清算民事再生会社更生)に限定されていることも大きな特徴です。

●私的整理や夜逃げなどの場合には、共済金の貸付は受けられません。

※平成22年7月から、弁護士等の関与する私的整理については、
 
倒産とみなして共済金の貸付対象となっています。

■ ご質問はこちらへ

お問合せ・ご質問はこちら