2009年2月6日

マンション分譲大手の日本綜合地所は5日東京地裁に会社更生手続開始を申し立てました。

関連会社を含めた負債総額は2142億円。

今年に入って最大の倒産となります。

会社更生手続では、現経営陣は交代することが原則ですが、

今回、日本綜合地所は現経営陣が更正手続に関与する「DIP型」と呼ばれる会社更生手続を目指しています。(クリードに続き2例目) 

DIPとは「Debtor In Possession」の略で「占有継続債務者」と訳されています。

法的整理の申請後も元の経営者が経営権を保持したまま企業の再生を目指す手続きのことを指します。

私が今まで読んできた書籍等によると

民事再生手続 = 原則として旧経営者が経営権を持ちながら再建を目指す(DIP型)                                 

会社更生手続 = 旧経営者は交代。更生管財人が選任され再建を目指す

この二つの違いが民事再生会社更生の大きな違いとして挙げられていました。

しかし、【 会社更生手続 旧経営者交代 】というやり方が経営者の判断を遅らせ、
会社更生手続に入る決断を遅らせて傷口を広げるという問題点も指摘されていました。

裁判所は、'08年12月に下記の論文でDIP型会社更生手続の導入に本格的に方向を転換したのだとも言われています。

クリードと日本綜合地所はDIP型会社更生のリーディングケースであり、

今後の会社更生手続のあり方に大きな影響を与えていくと思われます。

会社更生事件の最近の実情と今後の新たな展開

【債務者会社が会社更生手続を利用しやすくするための方策 :

  DIP 型会社更生手続の運用の導入を中心に】

 東京地方裁判所民事第8部(商事部) : NLB(商事法務)895号掲載 (2008年12月15日)

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