A 保険期間の途中であっても、取引先の信用状態が悪化した場合には、その取引先の支払限度額が減額あるいは消滅することがあります。

その場合、保険会社は支払限度額変更通知書によってその事実を契約者へ通知します。

支払限度額が変更されるまでには、1ヶ月間の猶予がありますので、通知日から1ヶ月間の取引による売上債権は変更前の支払限度額で補償されます。

また、支払限度額は毎年の契約更改時にも取引先の信用状態に応じて、変更される可能性があります。

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