A 倒産防止共済では、取引先が倒産した際に受取った共済金を返済しないといけません。

倒産防止共済は、取引先企業が倒産した場合に、無担保・無保証人・無利子で貸付を受けることができる制度です。

貸付金ですから当然、返済する必要があります。

一方、取引信用保険では保険金として支払われるので、返済する必要はありません。

倒産防止共済の倒産の定義は法的整理(破産特別清算民事再生会社更生)に限定されていることも大きな特徴です。

●私的整理や夜逃げなどの場合には、共済金の貸付は受けられません。

※平成22年7月から、弁護士等の関与する私的整理については、
 
倒産とみなして共済金の貸付対象となっています。

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