A 取引先が次の状態となり、売掛債権が回収できなくなった場合に保険金が支払われます。

倒産(法的・私的)に該当する場合

①法的整理を申請する

   破産特別清算民事再生会社更生

②銀行取引停止処分を受ける

③任意整理(私的整理)に入る

④夜逃げ 

◆支払遅延

倒産に該当しない「支払遅延」にも対応して保険金を支払う保険商品もあります。

支払遅延に対応する取引信用保険は少数派です。

(例)コファスのグローバリアンス信用保険・100万円の取引信用保険 

関連 ⇒ Q2 取引信用保険は倒産以外の場合には保険金は支払われないのですか?

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