A 既に売掛金が焦付いている(延滞している)取引先は対象外となります。

取引信用保険の加入時には、まず取引先のリストを保険会社に開示いたします。

この時に、取引先ごとに延滞の有無を申告していただきます。

この時点で延滞が発生している取引先は取引信用保険の補償の対象とすることはできません。

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